認知症になってからでは遅い相続問題

投稿日:2023.06.08

自分や家族が認知症になった時の問題は、介護に関することだけにとどまりません。大切に蓄えてきた財産の相続においても、さまざまな問題が発生します。 「認知症」という診断を受けると、その後にできることは制限されてしまいます。これは、財産を譲る被相続人も、財産を譲り受ける相続人も同じです。大切な財産を円滑に、かつ効率的に受け継ぐために、相続対策は認知症になってからでは遅いのです。

もくじ
認知症になると課せられるさまざまな制限
認知症のまま亡くなってしまったときのために
認知症の家族が亡くなった時の典型的なトラブル
相続人が認知症の場合の問題点
まずは「財産目録」で現状を把握

認知症になると課せられるさまざまな制限

認知症の診断を受けると、その後は「正常な判断ができない」とみなされてしまいます。そのため、以下のような法律行為ができなくなります。

・不動産の管理・売却・修繕
・預金口座の引出し・振り込み・解約
・生命保険の加入・請求
・子や孫への生前贈与
・遺言書の作成
・遺産分割協議への参加

不動産は贈与、または売却により相続人に所有権の移転登記をしますが、その手続きは一般的に司法書士が行います。しかし、被相続人である現所有者が認知症である場合、手続きは拒否されてしまいます。

また、銀行が預金口座の名義人が認知症であることを知ると、預金が不正に利用されないよう口座を凍結します。こうなると家族でも容易に凍結を解除してもらうことはできません。そうすると、介護費用や生活費を家族が負担しなくてはならず、また毎月振り込まれる年金にも着手できないため、経済的に窮地に立たされるというご家庭がほとんどでしょう。

これらの事態を解消するため、認知症になった場合に、信頼できる人物にその後を任せられる「成年後見制度」や「家族信託」など法律上のさまざまな対策がありますが、預金口座の場合は金融機関のシステムの中で対策を講じることもできます。

例えば、家族が持てる代理人用のキャッシュカードを事前に発行しておいたり、また、金融機関によっては代理人指名ができるサービスもあり、それを利用すれば名義人の認知能力が下がってきた後でも代理で出金をすることができます。

認知症のまま亡くなってしまったときのために

家族が認知症のまま亡くなってしまった場合、もし遺言書が残っていれば、それに沿って相続が進みます。しかし、もしもその遺言書が複数人いる子供の一人に全財産を相続するという内容だった場合、他の兄弟から、「その遺言書は認知症になる前に正常な判断で書かれたものなのか」と申し立てをされる可能性があります。

先述のとおり、認知症と診断されたら遺言書を作成することはできず、裁判所などに「作成時にはすでに認知症であった可能性がある」と判断された場合は、せっかくの遺言が無効となるケースもあります。

遺産相続は、残された家族に大きな争いの種を残すことがあります。自分が認知症になってしまっても、大切な財産を託したい相手にきちんと託せるよう、まずは遺言書を早めに用意すること。自分で遺言書を作成する「自筆証言遺言」は本人以外に内容を保証する人がいないので、費用はかかりますが、公証人に依頼して「公正証書遺言」を作成しておくとよいでしょう。

そして、物忘れがひどくなってきたなど「もしかして…」という症状が出てきてから、あわてて遺言書を作成する場合は、その時点で遺言などを作る意思能力があることを証明する診断書を医師にもらっておくと安心です。

認知症の家族が亡くなった時の典型的なトラブル

認知症になる前に、遺言書を作成していなかったために、後にトラブルになりやすいのが“長男のお嫁さん”が関わるケースです。

例えば、夫の両親と同居し、妻が認知症の義父の介護をしていた場合。不慮の事故などで夫が先に他界してからも、彼女は同居を解消せずに義父の介護を続けたにも関わらず、義父の他界後、遺産相続の話になると、義父が認知症になる前に遺言を残していなかったため、血縁関係がない亡き息子の妻には一切の相続権利が認められなかったということがあります。

生前、義父は献身的な介護にとても感謝をしていたのに、彼女には1円も譲れなかったのです。大切な財産を残したい人に残せない。そんなことにならないよう、遺言書の準備は大切です。

上記のケースの場合、義父が要介護2以上の認定を受けていて、かつ長男の妻が長期間にわたり無償で義父の介護を行っていた事実があれば、遺産請求を行うこともできます。

しかし、その場合は他の相続人の同意が必要となり、近くでその苦労を見てきた義母はまだしも、別居している夫の兄弟たちや、彼らの子からの同意を得るのは容易ではないかもしれません。

相続人が認知症の場合の問題点

認知症のリスクがあるのは、被相続人側だけではなく、財産を受け継ぐ相続人側が認知症を患っていることもあります。とくに多いのが、高齢の被相続人の配偶者が認知症であるというケースではないでしょうか。

遺産分割に期限はありませんが、相続開始を知った翌日から10カ月以内に相続税を申告しなくてはならないため、それまでに完了することが推奨されます。

被相続人が遺言状を残していれば、遺産の分割は基本的にそれに則って行われます。または、相続人が協議して遺産の分け方を決める方法もあります。それが「遺産分割協議」です。相続人全員の参加が必須であり、かつ、相続人の中に認知症と診断された人がいる場合に、遺産分割協議はできません。

通常の遺産分割では、「自宅はA子が、B町にある不動産はC男が、預貯金は〇分の一ずつ分けて相続する」と、皆が納得できる分割方法を決められるのですが、遺産分割協議ができないとなると、こういった自由な分割ができません。

また、税理士が相続税を低く抑えられるよう、遺産分割案を策定してくれても、遺産分割協議ができなければ、法律上で決められた法定相続分の割合で行わなくてはならず、高い相続税を支払うことになってしまいます。

また、不動産も先述のように、わかりやすく分けることができず、共有名義となってしまいます。現金化して分けられればよいですが、思い入れのある土地を残す場合は、複数人で1つの土地を所有しなくてはなりません。

これらの問題を解決するには、後見人を立てるなどの対策が必要となります。そのため、やはり被相続人が健康なうちに遺言状を作成し、残された人が争うことのないよう準備するのがよいでしょう。

まずは「財産目録」で現状を把握

相続対策を行うにあたり、準備しておきたいのが「財産目録」です。書式は手書きでもパソコン用の表計算ソフトなどでも構いません。

財産目録は、預貯金や不動産のほか、株式・投資信託、保険など、自分がどれだけの財産を保有しているかを把握するための書類です。財産は必ずしもプラスのものだけとは限りません。各種ローンやクレジットカード、また、親族や友人への借金がある場合は、それもマイナス財産として把握する必要があります。プラスよりマイナスがかさむようであれば、「相続放棄」という選択もあります。

財産目録は遺言状を作成するにあたって役立つだけでなく、残された家族が遺産分割協議をするうえでも役立ちます。

財産目録に決まった書式はありませんが、既存の雛型を活用すると便利です。裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/aomori/saiban/tetuzuki/kasai/index.html)に、Excel形式の雛型と記入例がアップロードされているので、ぜひ、活用してください。

キーワード
あわせて読みたい
認知症を“正しく”知ることから始めよう
認知症の約9割を占める「四大認知症」の原因と症状
「軽度認知障害(MCI)」と認知症と“関わりが深い”疾患
自分でできる認知症の“予防”と“チェック”
認知症になったご家族との向き合い方
介護保険で受けられるさまざまなサービス
頼れる介護。まずは要介護認定の申請から

関連記事

みなさまの声を募集しています。

えんがわでは、認知症のご家庭の皆さまと、
認知症に向き合う高い志をもった
医療関係者と介護関係者をつなぎます。
認知症に関するお悩み、みんなで考えていきたいこと、
どんどんご意見をお聴かせ下さい。