認知症の相続の話
- 認知症になってからでは遅い相続問題
自分や家族が認知症になった時の問題は、介護に関することだけにとどまりません。大切に蓄えてきた財産の相続においても、さまざまな問題が発生します。 「認知症」という診断を受けると、その後にできることは制限されてしまいます。これは、財産を譲る被相続人も、財産を譲り受ける相続人も同じです。大切な財産を円滑に、かつ効率的に受け継ぐために、相続対策は認知症になってからでは遅いのです。
投稿日:2023.06.08
/認知症の相続の話 - 効果的な相続税対策
相続する財産の総額が法律で定められた基準に達すると、相続人が相当額を相続税として国に納めなくてはなりません。生前に大切に築き上げてきた財産は、できるだけ多く家族に残したいもの。そのためにさまざまな節税の方法があります。
投稿日:2023.06.08
/認知症の相続の話 - 早めに作成しておくべき「生前契約書」
認知症と診断されると、財産管理や相続においていくつかの制限が課され、自分の財産が自由に動かせなくなることがあります。また、認知力の低下が進むと適切な判断ができなくなり、大切な財産が適切に守られない、または財産を残す家族や親類の争いの種になってしまうというケースも少なくありません。そのため、早くから備えておくべきなのが「生前契約書」です。
投稿日:2023.06.08
/認知症の相続の話 - 残された家族を守る「遺言書」
認知症になる前に、さまざまな契約書類を残しておくことが、後のトラブルを防ぎます。その中でもとくに大切で、世代を問わずその存在がよく知られているのが「遺言書」ではないでしょうか。 遺言書というと亡くなる直前に書くものというイメージが強いかもしれません。元気なうちになかなか作成する気にはならず、また高齢の両親に作成を促すのもためらわれます。 しかし、遺言書の作成より前に認知症になってしまったら、その後は遺言書を残すことができなくなります。大切な遺言書は、健康な今こそ作り時なのです。
投稿日:2023.06.08
/認知症の相続の話 - 最期“を託す生前契約書
まず肝心なのが、ここで紹介する「尊厳死の宣言書」と「エンディングノート」には、法的効力は一切ないということです。近年では「終活」という言葉が広く知られ、年を重ねた時に長かった人生をどう締めくくるかを意識する人が増えました。 大切な人たちへ、亡くなる前にきちんと感謝を伝えたい。亡くなった後に困ることのないよう準備をしておきたい。そのための手段となるのが「尊厳死の宣言書」や「エンディングノート」なのです。
投稿日:2023.06.08
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